JAしまね こども倶楽部会員規約
第1条(目的)
JAしまねこども倶楽部会員規約(以下、「当規約」)は、島根県農業協同組合(以下、「当組合」)が運営する「JAしまねこども倶楽部」(以下、「当倶楽部」)及び「JAしまねこども倶楽部プラス(以下、「当倶楽部プラス」)」の利用に際しての諸条件を定めたものです。
第2条(入会)
- 会員とは、当規約を承認のうえ、当組合所定の当倶楽部会員加入申込書に氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、出産予定日等の所定の情報(以下、「利用者情報等」)を正確にご記入いただいた方のうち、当組合が入会を認めた方をいいます。
- 会員になれるのは一世帯につきお一人様までとします。
- 当倶楽部の入会条件は、「現在ご妊娠中の方」です。
- お子様の1歳の誕生日が属する月の末日をもって「当倶楽部」会員を自動退会後、特段のお申出がない場合、お子様の1歳の誕生日が属する月の翌月から、当倶楽部プラスに自動移行します。
- 当倶楽部プラスの入会条件は「当倶楽部会員からの自動移行」「出産後の会員申込」です。
- 島根県内にお住いの方に限ります。
- 当倶楽部の特典である各種記念品および出産・育児に関する雑誌は、最寄りのJA支店よりご自宅までお届けします。郵送での対応は一切行いません(月刊こども倶楽部通信は除く)。郵送のみを希望される方のご加入はご遠慮いただきます。予めご了承ください。
第3条(入会金・年会費)
当倶楽部及び当倶楽部プラスの入会金・年会費は無料とします。
第4条(当倶楽部及び当倶楽部プラスの内容)
- 当倶楽部及び当倶楽部プラスは、出産・育児に関する情報等の提供を内容とします。また、当倶楽部会員証を提示することで、各種サービスを受けることができます(詳しくは当組合ホームページをご覧ください)。
- 当倶楽部会員特典協賛店舗が、JAしまねの「おさいふカード優待店」を兼ねている場合、いずれか一方のサービス提供となります。予めご了承ください。
第5条(当倶楽部及び当倶楽部プラス内容の変更等)
- 当組合は、会員へ予告なしに当規約・当倶楽部・当倶楽部プラスの全部または一部を変更する場合があります。この場合、変更後の規約・倶楽部の内容はJAしまねこども倶楽部Webサイトに掲載し、会員個々への通知はいたしません。
- 会員が規約・倶楽部の内容変更にともない当倶楽部及び当倶楽部プラスの利用を中止する旨の申出がない場合は、変更後の規約・倶楽部の内容について承諾したものとみなします。当組合は当規約・当倶楽部・当倶楽部プラスの変更によって会員に生じるいかなる損害についても責任を負いません。
- 次の各号の一に該当したときは、当組合は会員へ予告なしに会員特典の提供を中止します。
①会員が当組合に対し当倶楽部及び当倶楽部プラス特典提供中止の申出を行ったとき
②他の会員または第三者に損害を与える行為を行ったとき
③当倶楽部及び当倶楽部プラスの運営を妨害する行為を行ったとき
④その他、当組合が不適切と判断する行為を行ったとき
第6条(届出事項の変更)
当組合は利用者情報等に基づき、当倶楽部及び当倶楽部プラス特典を履行します。会員は、これら利用者情報等に変更が生じたときは、すみやかに最寄りのJA支店窓口等へ利用者情報等の変更を申出る必要があります。変更がなされないことにより生じた損害について、当組合は一切責任を負いません。
第7条(退会・倶楽部特典停止等)
- 当倶楽部会員は、お子様の1歳の誕生日が属する月の末日をもって自動退会となります。「当倶楽部」会員を自動退会後、特段のお申出がない場合、お子様の1歳の誕生日が属する月の翌月から、当倶楽部プラスに自動移行します。
- 当倶楽部プラスの期間は、お子様の小学校就学をもって終了とします。
- 都合により会員期間中に退会される場合は、その旨を当組合共済部共済企画課または最寄りのJA支店窓口へお申出ください。
- 当組合は当倶楽部特典の利用をご希望される方が次の各号の一に該当することが判明したときは、既に行っていただいた入会を取消させていただく場合があります。
①既に会員であること
②申込みの際の届出事項に事実と相違する記載があること
③当規約に違反したこと
④その他会員になることが不適切であること - ホームページから当倶楽部の入会を申込まれた方には、最寄りのJA支店から連絡可能時間帯に連絡を入れるにあたり、入会申込日から1か月経過しても連絡がとれない場合は、退会扱いとさせていただきます。
第8条(個人情報の取扱い)
ご記入いただいた内容は、当組合業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実のためにのみ利用させていただきます。なお、ご本人様に関する個人情報取扱いの詳細については、当組合ホームページ(http://ja-shimane.jp)をご覧ください。
附 則
「当規約は、平成29年4月1日より実施」とする
「平成29年5月24日 改正」とする
「平成29年11月13日 改正」とする
「平成30年3月1日 改正」とする
「平成31年3月1日 改正」とする
「平成31年4月1日 改正」とする
「令和2年6月1日 改正」とする
「令和3年4月1日 改正」とする
「令和6年3月1日 改正」とする